全国社会福祉法人経営者協議会
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2024.12.02
今回は「消費者被害について」のお話です。この近辺でも、屋根の修理で点検業者が回ってきているという話を聞きます。点検商法や通信販売トラブル、架空・不当請求など…そのやり口も多様化していて、信用できるものであるかの判断も難しくなってきています。
もし断り切れずに契約してしまい、後になって「やっぱり信用できないな、やめようかな」と思ったときにはどうしたらいいのでしょうか…。そのような時には「クーリング・オフ」制度というものが利用できます。これは一定期間内であれば、訪問販売、電話勧誘販売などの契約を解除できる制度です。
今回は、みなさんと一緒に契約解除の通知書を書いてみました。このような制度を知っておくことで、被害を防ぐことができるかもしれません。
栃木県消費生活センターや、消費者ホットライン(☏188イヤヤ)などの相談窓口もありますので、何か困った際にはご活用ください。下豊浦生きがいサロンの皆様、どうもありがとうございました。
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